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会社紹介 2018/10/09

医療広告ガイドライン

いつも弊社コーポレートサイトをご覧いただき、ありがとうございます。
広報部の金原です。

昨日8日まで弊社はカレンダー通り3連休でした。9月中旬から10月上旬まで
続いた3連休。ついつい次の3連休は…とカレンダーを早々と見てしまった
お休み明けでした。

今日からまたしっかり気を引き締めて、業務に取り組んでおります!


さて、本日は「医療広告ガイドライン」についてご紹介します。

厚生労働省が定めている「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に
関する広告等に関する指針(=医療広告ガイドライン)」。

患者など利用者保護の観点から、古くは昭和23年の医療法やその他の規定に
より制限されてきました。

広告というと、多少の決まりはあれど、表記自由なイメージをお持ちの方も
いらっしゃるかもしれませんが、実は医療となると全く別です。


医療広告ガイドラインでは、以下にある基本的な考え

【1】医療は人の生命・身体に関わるサービスであり、不当な広告により
受け手側が誘引され、不適当なサービスを受けた場合の被害は、他の分野に
比べ著しいこと。

【2】医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手はその文言
から提供される実際のサービスの質について事前に判断することが非常に
困難であること。


これらに基づき、限定的に認められた事項以外は、原則として広告することが
禁止されています。



屋外広告業を営む弊社はもちろん、「医療に関する広告を行なう者」です。
患者様や地域住民の皆様が、広告内容を適切に理解して、治療などの選択が
できるよう、客観的で正確な情報の伝達に努めることが責務です。


今年2018年5月8日には厚生労働省が、医療機関の広告やウェブサイトの記載に
関する新たな省令・告示と具体的な内容を示した「医療広告ガイドライン」を
新たに公表。6月1日からすでに施行されています。

新たに規制が加わったのは、ウェブサイトの記載に関することであり、弊社で
取り扱う屋外広告の広告規制は依然として厳しく、以前より変更はありません。

「ポジティブリスト」という、広告可能な事項として定められている以下の
項目のみが表示可です。


1. 医師や歯科医師である旨
2. 診療科名
3. 病院・診療所の名称、電話番号、所在地、診療所の管理者の氏名
4. 診療日、診療時間、予約による診療実施の有無
5. 法令の規定に基づき一定の医療機関を担うものとして指定を受けた医療機関である旨
6. 地域医療連携推進法人の参加病院などである旨
7. 入院設備の有無、病床種別ごとの数、医師、看護師など医療従事者の人員配置など
8. 医師、薬剤師、看護師などの氏名・年齢・性別・役職・略歴など
9. 医療相談、医療安全、個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置など
10.紹介できる他の医療機関、介護サービス事業者などの連携体制
11.ウェブサイトのURL、医療に関する情報提供に関する内容
12.医療機関で提供される医療の内容
13.手術件数、分娩件数、平均入院日数、外来患者数、入院患者数など
14.その他、厚生労働大臣が定める事項


屋外広告の表示内容について、ご相談ごとやお気づきの点などがありましたら、
弊社営業担当もしくは、各拠点までお気軽にお問い合わせくださいませ。

今回も最後までお読みいただき、どうもありがとうございました!

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